コマツと係争になり、東京地方裁判所の裁判長から和解するよう、勧告された。
和解条項として、
和解条項文をコマツ(被告)と私ら家族(原告)で交わしたのにもかかわらず、
当該、原告人と被告人に同席しておらず、
原告人(辯護士団)とは
東京共同法律事務所が代表
被告(コマツ)と和解を交わしたそうですけれど・・・
和解条項を一方的に破棄してきたのがコマツなのは、
2014年12月に亡父が死去して後、
当該被告人、山田荘一氏をコマツ川崎OB会会長職に就けたことは和解条項違反だと推測されますけれどね!