同性愛者と異性愛者が社会的に区別されるいわれはない。ともに個人として尊重されるべきだと、明確に示した画期的判断だ。
同性婚を認めない現行制度は憲法に違反するとの判決を、札幌高裁が出した。高裁レベルでは初めての司法判断である。
特筆されるのは、婚姻の自由を保障した憲法24条1項に反すると認めたことだ。
条文に「両性」「夫婦」の文言があるため、同様の訴訟ではこれまで「同性カップルを想定していない」と判断されてきた。
札幌高裁は、条文の目的を「人と人との自由な結びつき」だと解釈し、同性間の婚姻も保障されていると認定した。性的指向は個人のアイデンティティーに関わり、法的に保護される必要があるという当然の認識から、導かれた結論だ。
婚姻に関して個人の尊厳に立脚した法律の制定を求める24条2項や、法の下の平等を定める14条1項にも違反すると認めた。
同性カップルは結婚できないことにより、税や社会保障、親権、相続など、社会生活のさまざまな場面で不利益を被っている。
国の制度によって人格が損なわれ、自身の存在が否定されたとの思いを抱く人もいる。
だが、政府は「国民一人一人の家族観と密接に関わる問題」だと強調し、制度改正に消極的な姿勢を崩していない。
判決は、同性婚の法制化は「国民に意見の統一を求めることを意味しない」と指摘した。社会に弊害が生じることは想定されないとして、早急な対応を求めた。
同じ日に東京地裁でも判決があり、現状は憲法に違反した状態にあるとの判断を示した。
性自認や性的指向に合った生活を送ることは「かけがえのない権利」であるのに、同性カップルからは剥奪されていると指摘した。
全国6件の訴訟で1審判決が出そろい、「違憲」2件、「違憲状態」3件、「合憲」1件となった。札幌高裁を含め、現行制度を問題視する司法判断が続く。
政府や国会は重く受け止め、直ちに同性婚の法制化に動かなければならない。個人の尊厳を守るには、制度で権利を保障することが不可欠である。